住宅ローン減税、次世代住宅ポイント 特例措置(コロナ感染症対策)
こんにちは。
政府は4月7日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を閣議決定しました。その中で住宅に関しても要件緩和が発表されました。
①住宅ローン控除の適用条件が弾力化
②次世代住宅エコポイント発行対象を延長
①住宅ローン控除の適用条件が弾力化
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、設備機器などの納期遅延によって2020年12月末までに入居できない場合、下記の期日までに契約が行われ、2021年12月31日までに入居すれば特例措置の対象となります。
●注文住宅(新築) 2020年9月末までに契約
●分譲住宅・既存住宅の取得、増改築 2020年11月末までに契約
2.既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヶ月以内)については、以下のいずれかの期日までに増改築の契約が行われていれば、入居期限が増改築完了の日から6ヶ月以内となります。
●既存住宅取得の日から5ヶ月後まで
●関連税制法案の施工の日から2ヶ月後まで(施工の日より前に契約が行われている場合も可。)
詳細 国土交通省ホームページ
②次世代住宅エコポイント発行対象を延長
2020年3月末までに契約したものが対象でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、契約できなかった等の理由がある場合に限り、2020年4月7日~8月31日までの契約でもポイント発行申請を受け付けます。
詳細 国土交通省ホームページ