住宅ローン減税の延長
こんにちは!RISINGの遠藤です。
毎日雪で“雪かきダイエット”もかなり辛くなってきましたよ。
ストレスで糖分を取ってしまうので、結果ダイエット効果もゼロということになっております。「雪かきダイエットなんて言ってたくせに痩せてないじゃないか!!」というクレームはお受けできませんので悪しからず。
さて、新しい住まいを検討している方へ朗報です。
以前もBLOGにてお伝えしていた住宅ローン減税の延長ですが、新型コロナウイルスの影響を鑑み「R2年9月末までの契約・R3年12月末までの入居まで」に伸びていましたね。
それがさらに1年延長することが提言されました!
【税制改正の概要】
住宅ローン減税(現行の控除期間13年の措置)
○契約期限
注文住宅:R3年9月末まで
分譲住宅等:R3年11月末まで
○入居期限
R3年1月~R4年12月末
また、所得金額が1,000万円以下の方は、適用要件である広さの要件が床面積「50㎡以上」から「40㎡以上」に緩和されますよ!
そもそも住宅ローン減税とはなんだっけ?と思われた方はコチラ
そして今後の方向性として、住宅ローン減税の「1%の控除」が、住宅ローン金利よりも高い状態になってしまっている点の見直しが検討されています。
実際に支払った利息額とローン残高の1%のどちらか少ない金額を減税額とするような内容です。
平成30年度決算検査報告において、住宅ローン減税の控除率(1%)を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが多く、その場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払利息額を上回っていること、適応実態等からみて国民の納得できる必要最小限のものになっているかなどの検討が望まれること等の指摘がなされている。消費税率8%への引上げ時に反動減対策として拡充した措置の適応期限後の取扱いの検討に当たっては、こうした会計検査院の指摘を踏まえ、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについて、1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直すものとする。
「令和3年度税制改正大綱」 7ページより
令和4年度の税制改正で見直しされる予定となっていますので、住宅ローン控除を受けようと考えている方はタイミングをしっかり検討することをお勧めします。
家を建てるなら支援制度や補助金は活用しなければ損なので、気になる点や不明点があればお気軽にご相談くださいね。